LifeKeeper / DataKeeper サポート約款

本約款は、エンドユーザー、LifeKeeper/DataKeeperサポートパートナー(以下「サポートパートナー」といいます。)及びサイオステクノロジー株式会社(以下「SIOS」といいます。)との間で、LifeKeeper / DataKeeper  製品サポート(以下「サポート」といいます。)に関し必要となる事項を定めるものとします。

第1条(本約款の効力)

エンドユーザーは本約款の内容に同意したうえでサポートを利用し、本約款に拘束されるものとします。

第2条(本約款の対象となる製品)

本約款に基づきサポートが提供される対象製品は、別紙に記載のとおりとします。

第3条(サポートの提供)

1.SIOSはエンドユーザーに対し「LifeKeeper / DataKeeperサポート証書」(以下「サポート証書」といいます。)を提示します。
2.サポートの提供は、サポート証書に「サポート窓口」として記載されているサポートパートナーが、サポート証書に記載の対象製品(以下「製品」といいます。)を良好な稼動状態に保つため、SIOS所定の基準に基づき、日本国内においてエンドユーザーに対して提供します。なお、サポートパートナー及びSIOSは、サポートの提供によりエンドユーザーの問題が解決されることを保証しません。

第4条(サポートの内容)

1.サポートパートナーが実施するサポートの内容は、サポート証書に記載のとおりとします。
2.サポート証書に記載の内容以外のサポートは、サポートパートナーが対応可能で、時期や費用についてサポートパートナーと事前に合意できたときに限り、提供するものとします。

第5条(変更通知義務)

1.エンドユーザーは、住所変更、社名変更、技術連絡先の変更等、エンドユーザーが提出した「購入申請書」記載事項に変更が生じた場合、速やかにサポートパートナーに別に定める方法により通知するものとします。
2.エンドユーザーが前項の通知を怠ったことに起因してサポートを受けられなかったとき、サポートパートナーはサポートの提供の義務を免れるものとし、なんらかの保証や補償を提供するものではないものとします。

第6条(データの管理)

データのバックアップを確保する責任はエンドユーザーが負うものとし、サポートパートナーはデータの破損に対する復旧は行わず、また、データの破損により生じたエンドユーザーの損害については一切責任を負わないものとします。

第7条(サポート期間・料金)

1.サポートの料金はサポートパートナー又はSIOSが個別にエンドユーザーに提示するものとし、エンドユーザーはその請求に従い支払うものとします。 
2.サポートの有効期間は、サポート証書に記載のとおりとします。
3.サポート期間の更新は、サポート期間満了の前までにエンドユーザーより所定の方法により更新の申し込みをおこない、サポートパートナーが提示する更新後のサポート料金(料金が更新の前後で同一であることは保証されず、見積もり時の状況により変化します)をサポート期間満了日までに支払うことで成立します。
4.サポート料金は、サポートパートナーの責に帰すべき理由によりサポートが実施されなかった場合を除き、一切返金されないものとします。
5.エンドユーザーは、第9条による場合を除き、サポート開始後のサポート期間の変更・一時中断をすることはできません。

第8条(損害賠償)

1.サポートパートナーまたはSIOSが、その責に帰すべき事由によりエンドユーザーに損害を与えた場合には、エンドユーザーに対し、損害発生の直接の原因となったサポートに対する、受領済みの料金又は直近の一年分の料金のうちいずれか低い金額を限度として、その損害を賠償します。
2.前項の賠償は、サポートパートナーの責に帰すことのできない事由による損害、サポートパートナーの予見可能性のない特別の事情から生じた損害及び逸失利益について、サポートパートナーまたはSIOSは、何らの賠償責任を負わないものとします。

第9条(サポートの終了)

1.エンドユーザーはサポート期間中でも1か月間の予告期間をもって所定の方法でサポートパートナーに通知することによりサポートを終了させることができます。なお、サポート料金の返金はありません。
2.エンドユーザーが次の各号の一に該当するとき、サポートパートナーは催告なしにただちにサポートの提供を中止または終了することができるものとし、エンドユーザーは、サポートパートナーまたはSIOSに負うべき全債務について期限の利益を喪失するものとします。
(1)本契約または個別契約に違反し、相手方から催告を受けたにもかかわらず14日以内に当該違反が是正されないとき
(2)重大な過失または背信行為があったとき
(3)支払いを停止し、または自ら振出しもしくは引き受けた手形・小切手の一が不渡りとなったとき
(4)差押、仮差押、仮処分がなされたとき。または自らもしくは他によって破産、解散、清算、民事再生、会社更生の申立の一がなされたとき
(5)公租公課の滞納処分を受けたとき
(6)営業停止、営業免許または営業登録の取消等行政上の処分を受けたとき
(7)財政状態の悪化、またはそのおそれが認められる相当の事由が生じたとき

第10条(反社会的勢力の排除)

1. サポートパートナー及びSIOSは、エンドユーザーが個人であると団体であるとを問わず次の各号の一に該当する場合は、何らの催告を要しないで通知することにより、サポートの提供を終了することができるものとする。
(1)エンドユーザーが、(i)暴力団(ii)暴力団員(iii)暴力団準構成員(iv)暴力団関係企業(v)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等(vi)その他前各号に準ずる者のいずれかに該当する者であるとき。
(2)エンドユーザーが、自らまたは第三者をして、(i)暴力的な要求行為をした場合(ii)法的な責任を超えた不当な要求行為をした場合(iii)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為をした場合(iv)風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて名誉や信用を毀損し、或いは毀損するおそれのある行為をした場合(v)業務を妨害する行為、或いは妨害するおそれのある行為をした場合(vi)その他各号に準ずる行為をした場合のいずれかに該当する行為をした場合。
2. 甲および乙は、前項の規定により本契約または個別契約の全部または一部を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを賠償しないものとする。

第11条(権利の帰属)

 1.製品及びサポートにかかわる知的財産権及びノウハウ等の権利はSIOS又は正当な権利者に帰属します。
 2.サポートパートナーがサポートを実施するうえで作成した資料、設計図、その他ドキュメント及びプログラム等についての諸権利は、すべてサポートパートナーに帰属するものとします。

第12条(秘密保持)

 1.エンドユーザー及びサポートパートナーは、サポートの実施にあたり知得した相手方の営業上の秘密を第三者に開示・漏洩しないものとします。
 2.前項の規定にかかわらず、下記各号の一に該当するものについては、お互いに秘密保持義務を負わないものとします。
(1)既に公知の資料・情報
(2)エンドユーザー又はサポートパートナーが独自に開発したもの
(3)エンドユーザー又はサポートパートナーが第三者より適法に入手した資料・情報

第13条(権利義務の譲渡等)

エンドユーザーは、本約款から生じる権利義務を第三者に譲渡し、または承継させないものとします。

第14条(輸出規制)

エンドユーザーは、米国及び日本国の輸出関連法規の全てを遵守し、製品又はサポートにより提供を受けた役務を、米国又は日本国の法律に違反して直接間接を問わず日本国外へ輸出しないことに合意することとします。

第15条(合意管轄)

本約款により生ずる法律上の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第16条(約款の有効期間)

 1.この約款は2025年11月11日から有効です。
 2.サポートパートナーは、1週間以上の予告期間をおいてサポートパートナーのホームページにおいて変更後の本約款の内容を周知することにより、いつでも本約款の内容を変更することができるものとし、当該予告期間経過後は、変更後の本約款の内容が適用されるものとします。

[別紙]本約款の対象となる製品
・LifeKeeper v10 Core
・LifeKeeper v10 Core for 2VM
・DataKeeper Cluster Edition v10
・LifeKeeper v10 for SingleServer
・LifeKeeper v10 for 2VM Standard Suite-Sub
・LifeKeeper v10 for 2VM Custom Suite-Sub
・LifeKeeper v10 SingleServer Suite-Sub
・LifeKeeper v10の各種Recovery Kitならびにオプション製品
・LifeKeeper for Linux v9以下およびLifeKeeper for Windows v8以下のコア製品ならびにARK、オプション製品