LifeKeeper OSS サポートオプション約款
本約款は、お客さま(以下「甲」といいます。)とサイオステクノロジー株式会社(以下「乙」といいます。)との間で、LifeKeeper OSS サポートオプション(以下「サポート」といいます。)に関して必要となる事項を定めるものとします。
第1条(本約款の効力)
甲が乙にサポートを発注した時点で、甲が本約款の内容に同意したものとみなし、本約款は、同時点より効力を生じるものとします。
第2条(本サポートの対象となる製品)
本サポートの対象となる製品は、別紙「LifeKeeper OSS サポートオプション特約」に定める通りとします。
第3条(サポートの提供)
1.サポートは、LifeKeeper 及び Application Recovery Kit(以下「ARK」といいます。)で問題発生時に ARK の保護対象アプリケーションに起因する問題に対して提供します。
2.乙は LifeKeeper/DataKeeper サポート証書(以下「サポート証書」といいます。)に記載のサポートを乙所定の基準に基づき、日本国内において甲に対して日本語で提供します。
3.LifeKeeper 及び ARK の問題発生とは関わらない問い合わせについてのサポート提供は行われません。
4.サポートの提供により甲の問題が解決されることを乙が保証するものではありません。
第4条(サポートの内容)
1.前項記載のサポート対象アプリケーションに対し、「LifeKeeper OSS サポートオプション特約」に定めるサポート内容を提供します。
2.本約款に記載の内容以外のサポートについては、乙が対応可能な場合に別途協議の上、提供するものとします。
第 5 条(変更通知義務)
甲は、住所変更、社名変更、ご担当者様情報の変更等、甲が提出した「購入申請書」記載事項に変更が生じた場合、速やかに乙に書面にて通知するものとします。甲が本通知を怠った場合、乙は本約款に基づくサポートを甲に提供する義務を免れるものとします。
第 6 条(データの管理)
記録媒体等のデータのバックアップを確保する責任は、甲が負うものとし、乙はデータの破損に対する復旧は行わず、また、データの破損により生じた甲の損害については一切責任を負わないものとします。
第 7 条(サポート期間・料金)
1.甲は、別途定めるサポート料金を、乙の定める条件に従い乙に支払うものとします。
2.サポートの有効期間は、サポート証書に記載のとおりとします。
3.サポートについては、サポート期間満了の1ヶ月前迄に甲より書面による更新の意思表示が乙になされた場合に限り、さらに1年間期間更新されるものとします。
4.乙は、前項のサポート更新予定日迄に、書面で甲に通知することにより、更新期間のサポート料金を改定できるものとします。
5.乙が甲の依頼により、サポート証書に定める内容を超えるサポートを実施したときは、乙は、甲に対し、別途定めるサポート料金を追加請求できるものとします。
6.乙に支払われたサポート料金は、乙の責に帰すべき理由によりサポートが実施されなかった場合を除き、一切返金されないものとします。
第 8 条(損害賠償)
乙が、その責に帰すべき事由により甲に損害を与えた場合には、甲に対し、損害発生の直接原因となったサポートに対する受領済みの料金(直近の一年分に限ります。)を限度として、その損害を賠償します。ただし、乙の責に帰すことのできない事由による損害、乙の予見の可能性のない特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、乙は何らの賠償責任を負わないものとします。
第 9 条(サポートの終了)
1.甲はサポート期間中でも1ヶ月の予告期間をもって書面にて乙に通知することによりサポートを終了させることができます。
2.甲が本約款の条項に違反し、乙の書面による是正催告後 15 日以内にそれが是正されない場合はその時点において、乙はサポートを終了することができるものとします。
3.甲において次の各号に掲げる事由の一が生じたときは、乙は、何らの催告なしにサポートを終了することができるものとします。
(1)差押え、仮差押え、仮処分または強制執行手続開始がなされたとき、又は自ら若しくは他によって破産、解散の決議、特別清算開始、民事再生手続開始、もしくは会社更生手続開始の申立ての一がなされたとき
(2)支払を停止し、又は自ら振出し若しくは引き受けた手形・小切手の一が不渡りとなったとき
(3)信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(4)重大な過失又は背信行為があったとき
(5)反社会的勢力であること、反社会的勢力と取引関係があること、又は反社会的勢力を利用した活動をしていること
4.乙が前項によりサポートを終了したときは、乙は同時に甲に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
5.甲が第2項若しくは第3項の事由に該当し、もってサポートが終了した場合、甲は乙から通知催告等がなくても本約款に基づく自己の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにかかる債務を乙に対して履行するものとします。また、かかる場合、本約款に基づく甲の権利一切は消滅するものとし、乙が本約款に基づき受領した料金の返還は行われないものとします。
第 10 条(権利の帰属)
1.甲は、製品及びサポートにかかわる知的財産権及びノウハウ等の権利が乙又は正当な権利者に帰属することを十分認識するものとします。
2.乙がサポートを実施するうえで作成した資料、設計図、その他ドキュメント及びプログラム等についての諸権利は、すべて乙に帰属するものとします。
第 11 条(秘密保持)
1.甲及び乙は、サポートの実施にあたり知得した相手方の営業秘密を第三者に開示・漏洩しないものとします。
2.前項の規定にかかわらず、下記各号の一に該当するものについては、お互いに秘密保持義務を負わないものとします。
(1)既に公知の資料・情報
(2)甲又は乙が独自に開発したもの
(3)甲又は乙が第三者より適法に入手した資料・情報
第 12 条(権利義務の譲渡等)
甲及び乙は、相手の書面による承諾なしに、契約から生じる権利義務を第三者に譲渡し、または承継させないものとします。
第 13 条(輸出規制)
甲は、米国及び日本国の輸出関連法規の全てを遵守し、製品又はサポートにより提供を受けた役務を、米国又は日本国の法律に違反して直接間接を問わず日本国外へ輸出しないことに合意することとします。
第 14 条(合意管轄)
本約款により生ずる紛争については、東京地方裁判所のみを専属的に第一審の管轄裁判所とします。
第 15 条(協議)
サポート証書、本約款に定めのない事項、並びにその解釈に疑義を生じた場合は、甲と乙との間で協議のうえ決定するものとします。
第 16 条(約款の有効期間)
1.この約款は2023年5月31日から有効となります。
2.乙は、1週間以上の予告期間をおいて乙のホームページにおいて変更後の本約款の内容を周知することにより、いつでも本約款の内容を変更することができるものとし、当該予告期間経過後は、変更後の本約款の内容が適用されるものとします。
LifeKeeper OSS サポートオプション特約
本約款は、お客さま(以下「甲」といいます。)とサイオステクノロジー株式会社(以下「乙」といいます。)との間で締結される LifeKeeper OSS サポートオプション約款(以下「サポート約款」の詳細を定めることを目的とします。なお、本特約の中でつかわれる用語は、特に定義しない限り、サポート約款の用語と同一とします。
第1条(本サポートの対象となる製品)
本サポートの対象製品は、以下の①から⑩のいずれかと⑲の組み合わせ、または⑬から⑱のいずれかと⑳の組み合わせとします。
① LifeKeeper for Linux v9 Standard
② LifeKeeper for Linux v9 Advanced
③ SIOS Protection Suite Linux v9
④ LifeKeeper for Linux v9 VM Duo
⑤ SIOS Protection Suite Linux v9 VM Duo
⑥ SIOS Protection Suite Linux v9 EE
⑦ SIOS Protection Suite Linux v9 SE
⑧ LifeKeeper for Linux
⑨ Protection Suite for Linux
⑩ Protection Suite for Linux Multi-Site
⑪ Single Server Protection for Linux(5 ノードパックを含む)
⑫ SIOS Protection Suite Linux - Subscription(各エディションを含む)
⑬ LifeKeeper v10 Core
⑭ LifeKeeper v10 Core for 2VM
⑮ LifeKeeper v10 for SingleServer
⑯ LifeKeeper v10 for 2VM Standard Suite-Sub
⑰ LifeKeeper v10 for 2VM Custom Suite-Sub
⑱ LifeKeeper v10 SingleServer Suite-Sub
⑲ 上記①から⑩に連携する以下の Application Recovery Kit(以下「ARK」といいます)
i. Apache Web Server ARK
ii. NFS Server ARK
iii. PostgreSQL ARK
iv. MySQL ARK
v. Recovery Kit for Zabbix(GenericARK for Zabbix)
vi. Samba ARK
vii. Postfix ARK
viii. GenericARK for Tomcat
ix. GenericARK for Dovecot
⑳上記⑬から⑱に連携する以下の Application Recovery Kit(以下「ARK」といいます)
i. Recovery Kit Basic(NFS)
ii. Recovery Kit for Database(PostgreSQL、MySQL)
iii. Recovery Kit for Database-SS(PostgreSQL、MySQL)
第2条(サポートの内容)
1.乙は、前項のサポート対象となる製品に対し下記のサービスを行い、サポート対象外の事項については実施しません。なお、サポート開始後に EOL を迎えたバージョンに関しては、ナレッジベースから対応します。
① サポート対象の事項
使用方法の案内、設定パラメータの解説、障害発生時のログ調査、一般的な公開情報やドキュメントからの調査、既存ノウハウやナレッジからの問い合わせ対応
② サポート対象外のサービス
ソースコード解析、バイナリ/ヒープコアの詳細解析、パッチの提供、手順書・調査報告書等の成果物作成、パフォーマンスチューニング、弊社指定フォーマット外ファイルでの管理対応、オンサイトの対応やリモートでの操作、商用ソフトウェアに関する質問及び代理問合せ、新たなソフトウェアやスクリプトの開発、ユーザ作成アプリケーションに関する問合せ、開発コンサルティング、課題管理表といったサポートポータルの機能以外での問合せ対応、OS(Red Hat 等)や仮想プラットフォーム(VMware, Hyper-V 等)に起因する問題、開発コミュニティへの報告
第3条(サポート提供時間およびその方法)
1.サポートの提供時間は平日 9:00~17:30 とします。(土日祝日、年末年始を除く)
2.サポートの提供は、サポート証書に記載のサポート方法に準じます。
3.サポートは Premium サポートの対象外とします。サポート提供時間外で受け付けたお問い合わせは翌営業日以降の対応とします。
第4条(約款の有効期間)
1.この約款は2023年5月31日から有効となります。
2.乙は、1週間以上の予告期間をおいて乙のホームページにおいて変更後の本約款の内容を周知することにより、いつでも本約款の内容を変更することができるものとし、当該予告期間経過後は、変更後の本約款の内容が適用されるものとします。