SIOS TECHNOLOGY CORP.エンドユーザーライセンス契約書
(2024年9月11日改訂)
本契約は、貴社が米国SIOS Technology Corp.(SIOS)の提供するSIOS製ソフトウェア製品をご利用されるにあたっての条件を定めるものです。「製品」をインストールまたは使用する前に、本SIOS製エンドユーザーライセンス契約(「本契約」)の各条項を良くお読みください。なお、本契約における「製品」とは、SIOS製ソフトウェア製品の他、SIOS製ソフトウェア製品にバンドルまたは追加されたサードパーティ製ソフトウェアプログラム、関連媒体、印刷物、電磁的方法により提供されるものを含めた電磁的記録およびインターネット関連サービスの総称をいいます。
1.重要事項:
本契約は、上記「製品」における貴社(法人のみならず個人を含みます。以下同様。)とSIOS間を法的に拘束します。貴社は「製品」をインストール、コピーまたは使用することにより、本契約の各条項に拘束されることに同意します。貴社が本契約の各条項に同意しない場合には、「製品」をインストール、コピーまたは使用しないで下さい。貴社が本契約のすべての条項に同意し、従うことを条件として、SIOSは貴社に下記の権利を許諾し、ライセンス証書を交付します。
2.ライセンスの許諾:
本契約は、売買契約ではなく、ライセンス契約です。SIOSは貴社に、本契約による許諾によってのみ「製品」を使用するライセンスを付与し、本契約で明示的に貴社に許諾したもの以外はすべての権利を留保します。
3.著作権:
「製品」は、SIOSまたはそのライセンサーの所有製品であり、著作権法およびその他の知的財産法ならびに国際条約により保護されています。また、 SIOSおよび/またはそのライセンサーは、本契約で貴社に作成することを許可する全てのコピーを含め、「製品」の所有権およびその知的財産権を留保します。
4. 権利の範囲および使用に関する制限
A.通常ライセンス(以下Bおよび特則に定めるライセンスを除きます。)
(1)貴社は、製品を1つの物理または仮想サーバーもしくは同様のデバイス(以下総称して「ノード」という)にインストールし、そのノードで使用する非排他的権利を持ちます。
(2)製品を別のノードに移動する場合は、元のノードからアンインストールして、同時に2つのノードにインストールされていない限り、移動することができます。
(3)製品を一度に複数のノードで使用する場合は、追加のノードごとに製品の追加ライセンスを取得する必要があります。
(4)製品は、貴社内部で利用する場合のみで利用できます。ただし、次の条件をすべて満たす場合には貴社の購入したライセンスを第三者(貴社の顧客を含む)のために使用することができます。(i)貴社が提供するサービスの一部として第三者に製品を提供する(ii)製品を単独のサービスとして第三者に提供しない(iii)貴社が提供した第三者が、内部利用目的で利用する(iv)複数の第三者が単一のノードで製品にアクセスまたは使用しない。
(5)貴社が上記に従い第三者に製品を利用させる場合であっても、貴社は本約款の契約当事者として、当該第三者の行為を自らの行為としてSIOSに対して責任を負うものとします。
(6)貴社が製品をバックアップまたはアーカイブの目的で複製することができます。当該複製物はすべての元の権利表示を行い、かつ、貴社の所有であるものとします。
(7)製品の構成要素の一部分だけを複製することはできません。PDFファイルは、各ファイル1部ずつ印刷することができます。
(8)賃貸、リース、担保権設定、サブライセンスなど方法を問わず、貴社の持つライセンスを第三者に貸与または譲渡することはできません。
(9)法律により承認されている場合を除き、貴社は製品を逆アセンブル、逆コンパイル、またはアンロック、逆変換、あるいは方法を問わず解読、カスタマイズもしくは変更をすることは、いかなる理由があっても認められません。
(10) 貴社は製品に対して行った変更に起因して損害が発生したときは、貴社はSIOSおよびその関連会社、役員、取締役、従業員、代理人に対して補償を行うことに同意します。
(11)「製品」は、原子力施設の運転、航空機の管制または制御、もしくは直接的生命維持装置などの、危険な状況に置かれたオンライン制御用機器向けに設計されておらず、これらの用途向けにはライセンスを付与できません。
B.仮想環境専用ライセンスに関する権利の範囲と制限
(1)貴社は「仮想環境専用ライセンス」により、1 台の物理的なコンピュータ上に構成された 1 つまたは複数(当該指定された台数までとします)の仮想コンピュータ上で1つの「製品」を使用する非独占的権利を有します。
(2)1台の物理的なコンピュータ上の、複数の仮想コンピュータ間で「製品」を利用した冗長構成を組むこと(クラスター環境を構成すること)はできません。
(3)前2項に定める以外は前記Aの通常ライセンスと同様の「権利の範囲および使用に関する制限」が適用されます。
5.サードパーティ製ソフトウェアプログラム:
「製品」に、サードパーティ製ソフトウェアプログラムが含まれる場合、貴社が「製品」を利用するための有効なライセンスを保有することを条件として、貴社が当該サードパーティ製ソフトウェアプログラムを使用することができます。貴社のライセンスが終了したときは、かかるサードパーティ製ソフトウェアプログラムを引き続き使用するためのライセンスを別に取得しない限り、かかるサードパーティ製ソフトウェアプログラムを使用することはできません。
6.保証免責条項:
(1) SIOSは、「製品」が貴社または第三者の要求(貴社の顧客が「バンドル型サービスの一部として「製品」を使用することを含め」)に適合すること、またはその動作にエラーがないことを保証しません。
(2)SIOSは、本契約に記載されたものを除き、「製品」に関し商品性および特定用途への適合性および非侵害の黙示的な保証を含む、あらゆる明示的および黙示的な保証をするものではなく、否認します。
7.賠償責任の制限:
SIOSが「製品」または本契約に関して発生する貴社のあらゆる損失に関して負う責任は、直接損害に限定され、貴社が「製品」のために支払った金額を超過しないものとします。SIOSは、いかなる場合でも、一切の間接損害、特別損害、偶発的損害または結果的損害(逸失利益またはデータの損失も含みます)について、貴社に対する責任を負いません。
8. 第三者賠償請求および「バンドル型サービス」に関する免責事項:
SIOSは、貴社に対しても貴社の顧客を含むいかなる第三者に対しても、貴社が「製品」を「バンドル型サービス」の一部として提供することに起因してまたは関連して発生するいかなる債務についても責任を負わないものとします。例えば、SIOSは貴社に対してもいかなる第三者に対しても、(A)「バンドル型サービス」の一部としてもしくはその他のサービスのために第三者が「製品」を使用すること、(B)なんらかの製品欠陥、バグ、故障もしくは運転不全、 または(C)SIOSによる本契約の違反に起因してまたは関連して発生する第三者賠償請求についても責任を負わないものとします。 貴社は当該第三者賠償請求の場合にSIOSを賠償し、弁護しかつ免責するものとします。SIOSは、「製品」を「バンドル型サービス」の一部として使用する第三者に対して、「製品」のために支援しまたはサービスを提供する義務がないものとします。
9. 本契約の終了:
本契約は、終結するまで有効です。本契約は、貴社が本契約の規定を遵守しない場合、SIOSからの通知なしに直ちに終結されます。ただし、この場合、本契約に基づく貴社に肯定的な条項は当該終結後も有効に存続するものとします。本契約が終結となり次第、貴社は「製品」のすべてのコピーを破棄しなければなりません。
10. 輸出管理:
「製品」は、日本国及び米国輸出管理法令の規制を受け、諸外国の輸出入規制の適用も受けることがあります。貴社は、これらの法令および規制をすべて遵守することに同意し、貴社への「製品」の納品後に必要となる輸出、再輸出または輸入の許可を取得する 責任を負うことを承認します。
11. 雑則
(1)本契約の解釈および本契約に関連する訴訟は、カリフォルニア州法および米国連邦法に準拠するものとします。それ以外のいかなる他の地域の法令も、当該地域の強行法規を除き、適用されません。本契約の何らかの規定(またはその一部)が、そのままでは強制力が無いとの裁判所の判断を受けたときは、その規定は無いものとみなします。ただし、その規定がなければ両当事者の意図が妨げられる場合には、本契約は直ちに終結します。本契約は、対象事項に関する貴社とSIOSとの間の完全な合意です。
(2)本契約は、口頭または書面によるそれまでのすべての通信、提案、表明および保証に優先し、本契約の有効期間中、両当事者間のあらゆる引用、注文、確認またはその他の通信中の、本契約と抵触しまたは本契約に追加される条項に優先します。本契約の変更は、SIOSの権限を有する代表者が署名した書面による場合でなければ、拘束力を有しません。
12.評価版の特則:
「製品」が評価版として提供された場合のライセンス(「評価版ライセンス」)に関しては、以下の各項目が上記記載と矛盾または抵触する規定を排除して適用となります。
(1) 権利の範囲および使用に関する制限
(i)貴社は、貴社内での機能評価の目的に限り「製品」(「評価用製品」)を使用することができ、本番システムには使用できません。
(ii)評価版ライセンスは、その利用条件に係る書面が SIOSから貴社に送付された日から30日間(「評価期間」)に限り使用可能です。なお、30 日を経過する前に貴社と SIOS 間で評価期間の延長の合意が成立した場合には、当該合意した期間内でのみ評価期間の延長が可能です。
(iii)貴社は、評価期間の終了の際、評価版ライセンスに係るすべての「評価用製品」の電子ファイルを、インストール先である貴社のコンピュータおよびその他の一切の端末装置から削除または破棄するものとします。評価期間中、または評価期間終了後に、正規にライセンスを購入した場合、ライセンスファイルを差し替えることにより、評価版で構築した環境をそのまま本番環境で利用することができます。
(iv)貴社は、「評価用製品」について、譲渡、レンタル、貸与、リース、担保権設定、サブライセンスその他の処分をすることはできません。
(v)貴社は、「評価用製品」について、逆アセンブル、逆コンパイル、アンロック、逆変換、解読、カスタマイズその他の変更等をすることはできません。
(vi)貴社は、本特則に違反して SIOS に損害を生じさせた場合には、その損害を賠償することに同意します。
(2) 非保証
貴社は、「評価用製品」はすべて現状有姿にてのみ提供されることを認識し許容するものとします。また、SIOS は、 「評価用製品」に関し、貴社に対して、商品性および特定用途への適合性および非侵害の黙示的な保証を含むあらゆる種類の保証および責任を否認するものとします。
2024年 SIOS Technology Corp.
「LifeKeeper」および「SIOS DataKeeper」はSIOSの登録商標です。